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運転 免許返納は、もちろん若者でもできます!

免許 返納

運転免許の返納というと、お年寄り(高齢者)というイメージですが、若い方でも免許の返納はできます。

例えば、免許を取ってから一度も運転していない、事故を起こしてしまった、運転していて怖い目にあった、いつも運転させられるのが嫌になった、お酒をよく飲むので、周りから運転にむいていないと言われた、ケガや病気で運転できなくなったなど、いろいろな理由で免許を返納したいと思ったら、年齢に関係なく手続きすることができます。

ただ、自主返納すると、身分証明書がなくなってしまう等の懸念もあると思いますが、申請をすれば、「運転経歴証明書」が発行してもらえます。

運転経歴証明書は運転免許証と同様、公的機関、銀行などの身分証明書として使うことができます。

Contents

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若い人の「自主返納手続き」はどうするの?

免許の返納手続きは、所轄の警察署または、各運転免許センターでできます。
本人が直接手続きすることが原則です。

やむを得ず代理人が手続きするには、委任状や印鑑証明書などの書類が必要です。各警察署で必要書類が異なることがありますので、事前に確認してください。

■必要書類は、

・運転免許取消、一部取消申請書、委任状、確認書
 (申請書及び委任状、確認書は運転免許センター及び警察署にあります)

・返納する方の運転免許証

・印鑑 (地域によっては印鑑が必要です)

・家族 等の代理の申請の場合、
 代理人の方の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

返納するだけなら、以上で手続きは完了です。

身分証明書として運転免許証を使うことがあった方は、運転免許証に変わる「運転経歴証明書」を同時に申請することができます。

運転免許証と同様、身分証明書として金融機関等でも使用することができます。

気を付けたほうが良いのは、免許の返納から5年以内に手続きをしないと 「運転経歴証明書」 の申請ができなくなる点です。

■運転経歴証明書の申請手続きに必要なもの

免許返納手続きと同日の場合は、

・運転経歴証明書交付申請書

・申請用写真、

・手数料 1,100円です。(写真代は別途必要)

※ 手数料は変更になることもありますので、念のため警察署等で確認してくださいね。
※ 写真は、縦3cm×横2.4cmの縁なし、無帽、正面、上三分身、無背景で
  申請前6カ月以内に撮影したの写真となっています。
※ 写真は、警察署や運転免許センターで撮影できるところが多いです。

それと、免許の返納に行くときは一人で車を運転して行ってはいけません! わかりますよね?

返納したあとは、無免許になるからです!

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運転免許の自主返納が認められない ! どうして ?

免許の自主返納をしようとしても認められないことがあります。

次の項目に該当する方は、免許の自主返納(申請取消し)することができません。
・免許の取消し、停止等の行政処分対象者である場合
・初心運転者講習の対象者である場合
・複数免許を受けており、かつ、取消し申請に係る上位免許を受けている場合
・免許証の有効期間を経過(失効)した場合は、申請取消し(自主返納)手続ができません。

・認知機 能の検査結果で第1分類と判定された場合は、運転免許取り消し処分になり、
 自主返納はできません。

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「運転経歴証明書」があると特典がある?

運転免許の自主返納をして「運転経歴証明書」を取得すると、各都道府県によってサービスは異なりますが、「自治体主催の特典」や「民間主催の特典」が受けられます。

公共交通機関の割引や地域で参加しているお店での買い物の割引などがあります。
ただ、これらのサービスは、高齢者が対象というところが多く、若い方が免許を返納した場合、特典が受けられないことが多いようです。高齢者とは、65歳以上の方々を指しています。

詳しくはコチラの記事を参考に各警察署にお尋ねください。