運転免許の自主返納制度とは、運転免許が不要になった方むけに、自主的に運転免許の全部または一部を返納することができる制度のことです。(平成10年4月1日から施行)
運転免許証の有効期間内であれば自主的に返納することができます。
一般的に高齢者ドライバーが返納するイメージですが、年齢制限はありません。
高齢のほか、身体能力の衰えから運転自体に不安を覚えるようになった方や、運転をする意思のない場合、運転免許自体が不要な方は、自主返納制度を利用することができます。
ただし、免許停止処分中や免許取り消し中、運転免許証の有効期限が切れている方、停止や取消処分の基準等に該当する場合は自主返納ができませんので注意しましょう。
Contents
免許を返納するときの手順

1.返納手続きは、警察署や各運転免許センターで できます
返納手続きは、警察署や各運転免許センターに申し出ることで行えます
ただし、必ず本人が申し出る必要があります。
原則として、代理人による手続き申請は受理されません。
※本人が窓口に行くことが困難な状態にある方に限って、家族等からの代理の申請を受ける警察署も多数ありますので、事前に最寄りの警察署でご確認ください。
2.必要書類
・運転免許取消、一部取消申請書、委任状、確認書
(申請書及び委任状、確認書は運転免許センター及び警察署にあります)
・返納する方の運転免許証
・ 印鑑 (地域によっては印鑑が必要です)
・ 家族 等の代理の申請の場合、
代理人の方の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
返納するだけなら、以上で手続きは完了です。
・運転経歴証明書を同時に申請する方は、申請する方の写真と手数料が必要となります。
「運転経歴証明書」については次の項目をご覧ください
本人確認書類として「運転履歴証明書」を取得したい場合

これまで本人確認書類として運転免許証を使用していた方も多いと思います。
免許証を自主返納すると、代わりとなる「本人確認書類」が必要なことも出てきます。
マイナンバーカードでも本人確認書類にはなりますが、個人番号が入っているので不安な方もおられるでしょう。
そのような時は、免許証の返納と同時に「運転経歴証明書」の発行手続きをしておくと便利です。
運転経歴証明書は金融機関などで、本人確認書類として認められています。
また「運転経歴証明書」を提示することで、地域にもよりますが、ショッピングセンターやホテル、民宿などで特典を受けられることもあります。
運転経歴証明書の交付申請は、運転免許証を自主返納した日から5年以内ならできます
※平成24年4月1日に施行された道路交通法の改正施行前に運転免許証の自主返納をした方で、運転経歴証明書の交付を受けていなかった方でも、自主返納してから5年以内であれば申請することができます。
この場合の手続きには、住所、氏名、生年月日を確認できるものが必要となります。
※ マイナンバーカード、健康保険証、パスポート、住民票のうち1つです。
なお、運転経歴証明書に記載されている内容に変更が生じたときは、速やかに変更の届出をしなければなりません。
「運転経歴証明書」の申請に必要なものは?
運転経歴証明書の申請手続きに必要なものは、免許返納手続きと同日の場合、
運転経歴証明書交付申請書と申請用写真、手数料 1,100円です。(写真代は別途必要)
※手数料などは変更になることもありますので、念のため警察署等で確認してくださいね。

申請写真に警察署や試験場などで撮影したものを使う場合は、事前に用意しておく必要ありません。
事前に撮った写真を持っていく場合、
・無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6カ月以内に撮影した写真であること
・縦3センチメートル×横2.4センチメートルの縁なしの写真であること
※条件を満たしていない場合には、使用することができませんので注意しましょう。
※ 運転経歴証明書の有効期限は「永年有効」です。
本人確認のできる身分証明として、一生涯有効です。
運転免許証の自主返納を考えている方へ

免許の返納はいつでもできるので、考えることはあっても、「その時が来たら」と思われている方もおられるでしょう。
また、最近は滅多に運転しないけれど、不便になるのではないか、何かあったら運転するかもしれないと躊躇している方もおられるでしょう。
もし免許を返納したら、普段の生活がどう変わるのか、今まで車で済ませていた用事の代わりの手段はどうするかなどは、よく考えておいたほうが良いですね。
運転技術の衰えの目安とは?
免許を返納する1つのタイミングは、運転に不安を感じ始めたときです。
ちょっと視界がぼやけてきた、カーブをスムーズに曲がれない、車庫入れのとき、塀や壁をこすることが増えた等、運転に少し自信が無くなってきたタイミングが、免許返納を考えるときではないでしょうか?
一般的には、高齢者ドライバーの場合、目安になるのは、もみじマークを付けるようになる 70歳からと言われています。
また、家族が心配して 免許の返納をすすめてきたときも、考えてみるキッカケになるでしょう。

政府広報オンラインでは、自主返納のサインとして、以下のようなことをあげています。
✔ 左右のウインカーを間違って出したり、ウインカーを出し忘れたりする
✔ 歩行者や障害物、他の車に注意が向かないことがある
✔ カーブをスムーズに曲がれないことがある
✔ 車庫入れのとき、塀や壁をこすることが増えた
✔ 信号や標識を無視して通行することがある
✔ 右左折時に、歩行者や対向車などをよく見落とすようになった など
このような自覚が出てきたら、一度検討してみてはいかがでしょうか?
運転免許の自主返納ができない方
運転免許の自主返納が出来ない方もいますのでご注意ください。
下記の場合、免許の自主返納はできません。
・免許の取消や停止処分などの対象者で、
まだ処分を受けていない方
・初心運転者講習の対象となっている方
・免許停止期間中の方
・免許証の有効期限が切れている方
・運転免許の取消し・停止の対象となった方
・認知機能の検査結果で第1分類と判定された方
以上の方は、免許の自主返納はできません。
よって、運転経歴証明書の交付申請ができません。
※該当する方は、警察署、当該機関にご確認ください。
