例えば、免許を返納する父親の車は、まだ新しいので、ご子息の名義に変えて車を引き継ぐことにしたとします。
そんな時、どうやって名義変更をするのかを整理してみました。
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車の名義変更をするには・・・
名義変更の手続きは、車を引き継ぐご子息になりますので、ご子息が住んでいる地域を所管する運輸支局に車を持ち込んで手続きをすることになります。
運輸支局は、陸運事務所、通称「リクジ」とよばれることもあります。
運輸支局を統括しているのは、国土交通省です。
住んでいる地域を所管する運輸支局がわからないときは、
国土交通省の全国運輸支局等のご案内で確認することができます。
念のため国土交通省のリンクを張っておきます。
全国運輸支局等のご案内
名義変更の手続きをする所は運輸支局ですが、車を持ち込むだけで、名義変更ができるわけではありません。事前に用意しておく書類がありますので、次の項目を参照してください。
車の名義変更には印鑑証明などの書類が必要です
車の名義変更するには、必要書類がいくつもあります。
また手続きを、自分でするのか、車を買ったお店や名義変更の代行業者に依頼するかで、若干そろえる書類が違ってきます。
■ご自分で名義変更を行う場合の必要書類
・申請書(陸運局にて入手:100円程度)
・譲渡証明書(インターネットで入手可能)旧所有者の実印の押印があるもの
・旧所有者の印鑑証明書(役所で入手:300円程度)発行日から3ヵ月以内のもの
・新所有者の印鑑証明書(役所で入手:300円程度)発行日から3ヵ月以内のもの
・旧所有者の委任状 旧所有者の実印の押印があるもの
・新所有者の委任状 新所有者の実印の押印があるもの
・車検証 車検が切れていないこと
・新使用者の車庫証明書(居住地の警察署より入手)発行日から1ヵ月以内のもの
・手数料納付書 自動車税、自動車取得税申告書 申請書(第1号様式)
※家族間の譲渡の場合でも、相続の場合は自動車取得税がかかりませんが、
贈与の場合は原則として自動車取得税がかかります。
お住まいの地域の自動車税管理事務所などに相談をして、
税金について明確にしておきましょう。
■お店や代行業者に依頼する場合の名義変更の必要書類
・譲渡証明書 旧所有者の実印の押印があるもの
・旧所有者の印鑑証明書 発行日から3ヵ月以内のもの
・新所有者の印鑑証明書 発行日から3ヵ月以内のもの
・旧所有者の委任状 旧所有者の実印の押印があるもの
・新所有者の委任状 新所有者の実印の押印があるもの
・車検証 車検が切れていないこと
・新使用者の車庫証明書 発行日から1ヵ月以内のもの
一度見ただけでは、複雑で大変そうに感じると思います。確かに、ご自分で名義変更の手続きをしようとすると、書類を揃えるだけでも何か所か回ることになりますし面倒です。
車を購入したお店や代行業者に頼む場合でも、父親の印鑑証明とご子息の印鑑証明が必要ですし、譲渡証明書、委任状にそれぞれ押印が必要です。
また車が新しければ、自動車取得税がいくらかかるか調べて、納付する必要があります。
ご自身で手続きする場合でも、業者さんに依頼する場合でも、少し手間がかかりますので、その点は覚悟しておいたほうがよいでしょう。
車の名義変更にかかる費用はどのくらい?
名義変更にかかる費用の内訳は、
・移転登録手数料
運輸支局で名義変更を行う際に必要な手数料です。
移転登録の場合は、500円かかります。
・車庫証明書の取得費用
車庫証明の申請時(保管場所証明申請手数料)、及び発行時(保管場所標章交付手数料)に必要な手数料です。都道府県によって、手数料に若干差があります。
取得費用は大体 2,500円~3,000円程度
・ナンバープレート代(変更がある場合)
名義変更により、現在付いているナンバーが変わる場合は、ナンバープレート代が、か かります。1,500円程度(地域差があります)
※希望ナンバー(番号選択)の場合は、3,900円~5,600円程度かかります。
※図柄ナンバーの場合は、7,000円~9,200円程度かかります。
・自動車取得税
新たに車を取得した人に対して課税される税金のことです。新車当時の価格や経過年数 によって税額が異なります。自動車税管理事務所などで確認してください。
※相続の場合は、自動車取得税はかかりません。自動車税管理事務所などに相談して手 続き方法を確認してください。
・名義変更代行料
名義変更をお店や代行業者に依頼する場合にかかってくる費用です。
依頼するお店によって費用は異なります。
名義変更に必要な費用は、自動車取得税を除けば、数千円です。
ただ、譲渡証明書、委任状を用意して、印鑑証明を取りに行って、車庫証明の書類を揃えて、記入して警察署に届けて、出来上がったら取りに行って、書類一式が揃ったら、それらの書類を持って、譲り受ける車に乗って、運輸支局に出向くという流れです。
やってみれば、文章で読むより簡単ですが、役所や警察に出向いたり、書類の不備を確認したりと、時間は少々かかります。
お店や代行業者に依頼すれば、代行手数料はかかりますが、記入すべき書類は揃えてくれますし、車庫証明なども頼めば、代行で取得してくれます。
お店や代行業者に依頼する時は、丸投げすることも可能ですが、自分でできることは自分でやると、代行手数料を安く抑えることもできますので、検討してみてください。
自動車保険(任意保険)の名義変更も忘れずに!
親子で車の名義を変更する場合、自動車保険(任意保険)も名義を変更する必要があります。
自動車保険の名義変更の手続きを忘れると、いざ事故が起きた場合に、補償が受けられない可能性があるので、必ず手続きを済ませましょう。
例えば、自動車保険に年齢条件を設定したままにしておくと、年齢条件を満たしていなければ補償が受けられなくなってしまいます。
配偶者や、子どもなどの同居の親族間で名義を変更する場合は、契約者が変わっても等級の引継ぎが可能です。
例えば、子どもが免許を取得したため車も記名被保険者の名義も変更したい、といったケースで、同居の親族であれば等級を引き継ぐことができるということです。
また、これは原則どこの保険会社であっても共通です。
配偶者に限っては、別居であっても等級の引継ぎが可能です。
・子どもが別居している場合は要注意!
同居している段階で名義変更を保険会社に申し込めば等級引継ぎができますが、すでに別居している場合には、新規契約で6等級からスタートする必要があります。
別のケースですが、ご子息が既に車を所有していて、任意保険にも入っている場合。
現在ご子息が乗っているいる車は処分して、父親から譲り受けた車に乗り換えるとします。
このような時は、ご子息が既に加入している自動車保険で「車両入れ替え」の手続きを取ることができます。
父親の任意保険を引き継ぐか、ご子息の任意保険で車両入れ替えで継続するかの選択になります。
等級が引き継げるかどうかなど不明なことは、加入している自動車保険の保険会社に相談してみるのがお勧めです。
■ 自賠責保険の名義変更もお忘れなく
車の名義に変更があった場合、自賠責保険も名義変更が必要です。
自賠責保険は、強制保険とも呼ばれ、全ての車に加入が義務付けられている保険です。
加入している(これから加入する)任意保険の保険会社に問い合わせると、必要な書類を教えてくれます。

